労働保険事務組合

労働保険事務組合とは?

中小企業の事業主団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、中小事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。

労働保険事務組合とは、事業協同組合、商工会その他の事業主の団体またはその連合団体が、その団体の事業の一環として事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために都道府県労働局長の認可を受けた場合に呼称される名称です。

したがって、既存の事業主団体と同一の組織であり、新たに労働保険事務組合という団体を設立するものではありません。

労働保険事務組合は、事業主団体がその構成員である中小企業の事業主の委託を受けて行うこととされている労働保険の適用、保険料の納付等の事務を処理していますが、労働保険事務組合と委託事業主との関係、保険者である政府との関係は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定められています。その主要なものは、次のとおりです。

  • 事業主団体が労働保険事務組合としての業務を行うには、厚生労働大臣の認可が必要です。
  • 労働保険事務組合は、委託事業主の労働保険料の申告、納付、各種届け等を委託事業主にかわってまとめて政府に行うことになります。
  • 政府は、労働保険事務組合に委託した事業主の労働保険料に関する各種通知は、労働保険事務組合に対して行うことになります。
  • 労働保険事務組合は、委託事業主から労働保険料の交付を受けた場合は、これを政府に納付することが法律上義務付けられています。仮に、納付が滞った場合は、政府は、まず、労働保険事務組合に督促及び滞納処分を行い、残余の額がある場合に限り、委託事業主から徴収することができることとされています。 

昭和47年 5月 1日労働保険事務組合 三田労務改善研究会 認可
平成 5年 12月 1日労働大臣表彰
平成23年 11月10日社団法人全国労働保険事務組合連合会 感謝状

平成29年度事業計画(案) H28.10.1 ~ H29.9.30

  1. 基本方針

     労災保険・雇用保険法の遵守を徹底化するため(事務組合規約に基づき)組合員の責任が義務づけられています。
     多業種にわたる本会は、事業主・従業員がそれぞれの立場を相互理解して、事業繁栄のために次の事業を行う。

  2. 組織の拡大と強化

    (ア)入会の促進
    (イ)会員間の連携強化

  3. 各種研修会・講習会等の実施

    (ア)労働基準法関係
    (イ)雇用保険法関係
    (ウ)労災保険法関係
    (エ)安全衛生法関係
    (オ)健康保険・年金法関係
    (カ)その他、必要あるもの

  4. 関係各庁に対する協力及び連絡協議

    (1)関係官庁が要請する事項についての協力
    (2)円滑な事業運営のため関係官庁との連絡協議

  5. 広報活動

    (ア)必要な資料を購入し、会員に配布
    (イ)ポスター・印刷物等の配布

  6. 労務改善並びに福利厚生に関する事業

    (1)経営改善のための相互協議会・研修会等
    (2)労務管理に対する研修会
    (3)優良従業員の表彰並びに親睦に関する事業
    (4)職場健康診断の実施徹底化
    (5)労働災害共済の加入促進
    (6)その他、必要な事業

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